お札のコピーは罪になる

 

お客さんから受け取ったお金を不審に思い、透かしがあるか確認してみたら、それが無かったので通報したという話や、なんとなくお札全体の色がおかしい気がした、お札が本物より厚さがある気がしたなどの理由で、偽札ということが発覚し、事件になったというのを、よくニュースなどで耳にします。

本物と見分けるのが難しいようなものから、子供でも偽物だと気付くようなものまで、

実際に偽札を目にしたことがある人は少ないかもしれませんが、それは確実に世に出ていて、今もどこかで使用されているのでしょう。

言うまでもなく、偽札を使うつもりで作り、それが偽札だと知っていて使うことは犯罪です。

この罪を犯してしまえば、刑法で処罰されるということは誰もが知っていることだと思います。

では使わなかった場合や、使うつもりがなかった場合はどうなるのか。

実は、使う気がなかったとしても、お札に似ているものを作ると違法行為になってしまいます。

お札に似ているものを作る方法として、一番普段の生活で身近なものがコピーですが、

紙幣や小切手などをコピーすることは法律で禁止されています。

通貨及証券模造取締法という法律があり、通貨と紛らわしい外観を有する物を製造、販売することは禁じられているのです。

これにより、実際に偽札として使うつもりはなく、例えコレクション目的だったとしても、処罰の対象となります。

過去には、ある芸術家が千円札を印刷して芸術作品を作ったことから、裁判になったというケースもあります。

数年前、某人気刑事ドラマシリーズの映画のワンシーンで、一万円札をコピーするシーンがありました。

主人公の刑事が紙幣をコピーしてるのを、主人公の上司が発見し、その上司がビックリして固まってしまうというシーンがありましたが、こういうことだったわけです。

この法律を知らなかったとしても、お札をコピーするのはなんとなく良くない気がするし、普段生活していて、そんなことをする必要もあまりないので、予備知識程度に知っておけば良いことかと思います。

ちなみに最近のコピー機は、コピーするものが紙幣だった場合自動的に感知してコピーできないようになっていたり、仕上がった印刷物にCOPYと文字が入り、一目で複写だとわかるようになっていたりするようです。

どちらかというと、このコピー機の素晴らしい機能のほうが、雑学としては面白いかもしれません。